航空法

法令関係です。
3級では必要な知識はそれほど多くありません。
確実に覚えておきましょう。

航空法

航空法は(A)省の管轄である。
航空法の細かいルールに関しては(B)に定めることになっており、(A) 省では(C)という省令を定めている。
また、(C)に記載のない、より具体的なルールは(D)に定められている。

解答

(A)国土交通
(B)国土交通省令
(C)航空法施行規則
(D)告示

航空機・無人航空機の定義

第2条第1項
この法律において「航空機」とは、(E)航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。

第2条第22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて、(F)もののうち、遠隔操作または自動操縦(以下略)

ただし、機体重量(バッテリーの重量含む)が(G)未満の期待は無人航空機の定義から外れる。

解答

(E)人が乗つて(人が乗って)
(F)構造上人が乗ることができない

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