飛行禁止区域

飛行禁止区域、許可申請、承認申請など細かい内容なのでしっかり整理しておきましょう。

飛行禁止区域 ・飛行方法

(1)危険物の搭載
(2)高さ150m以上の空域の飛行
(3)目視によらない飛行
(4)夜間の飛行
(5)人又は家屋が密集する地域での飛行
(6)人又は物件との距離が30m未満
(7)空港等の飛行禁止空域の飛行
(8)物件の投入
(9)人が集合するイベント上空での飛行

(A)(1)~(9)のうち、国土交通大臣の許可が必要なものをすべて選べ。
(B)(1)~(9)のうち、国土交通大臣の承認が必要なものをすべて選べ 。

(2)(7)の場合、飛行場所を管轄する(C)の許可が必要である。

(5)は(D)の結果によって人口集中地域と定義される。
人口集中地域の私有地の上空は飛行禁止区域に(E:含まれる・含まれない)。

解答

(A)2, 5, 7
(B)1, 3, 4, 6, 8, 9
(C)空港事務所
(D)国勢調査
(E)含まれる

空港等周辺の安全(制限)表面

解答

(F)水平表面
(G)45
(H)4

その他

許可申請・承認申請は飛行開始予定日の(I)前までに必要です。
許可・承認の期間が3か月以上の場合、(J)ごとに飛行実績の報告が必要である。
報告はそれぞれの日付から(K)以内に提出する必要がある。
飛行

解答

(I)10開庁日
(J)3か月
(K)1か月

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