飛行禁止区域
飛行禁止区域、許可申請、承認申請など細かい内容なのでしっかり整理しておきましょう。
飛行禁止区域 ・飛行方法
(1)危険物の搭載
(2)高さ150m以上の空域の飛行
(3)目視によらない飛行
(4)夜間の飛行
(5)人又は家屋が密集する地域での飛行
(6)人又は物件との距離が30m未満
(7)空港等の飛行禁止空域の飛行
(8)物件の投入
(9)人が集合するイベント上空での飛行
(A)(1)~(9)のうち、国土交通大臣の許可が必要なものをすべて選べ。
(B)(1)~(9)のうち、国土交通大臣の承認が必要なものをすべて選べ 。
(2)(7)の場合、飛行場所を管轄する(C)の許可が必要である。
(5)は(D)の結果によって人口集中地域と定義される。
人口集中地域の私有地の上空は飛行禁止区域に(E:含まれる・含まれない)。
解答
(A)2, 5, 7
(B)1, 3, 4, 6, 8, 9
(C)空港事務所
(D)国勢調査
(E)含まれる
空港等周辺の安全(制限)表面
解答
(F)水平表面
(G)45
(H)4
その他
許可申請・承認申請は飛行開始予定日の(I)前までに必要です。
許可・承認の期間が3か月以上の場合、(J)ごとに飛行実績の報告が必要である。
報告はそれぞれの日付から(K)以内に提出する必要がある。
飛行
解答
(I)10開庁日
(J)3か月
(K)1か月